共働きのパートナーが産休または育休を取ったら控除が増えるチャンス?

もう年末ですね。

 

そろそろ源泉徴収票を会社から渡される頃ですが、年末調整時うちは共働きなので「配偶者控除」なんかは、独身の頃と同じく全く気にしてませんでした。

(※ちなみにこの時はまだ会社員です)

 

あれ?でも妻は今年産休と育休でほとんど所得がないはずだけどな…。
と思い、どうなるのか少し調べてみました。

 

そもそも「出産育児一時金」「育児休業給付金」は、所得に入るのか?という部分ですが、これは入らないようです。

 

であれば、妻は3月から休んでいるので、収入はせいぜい50万〜60万くらいのはずです。

 

その場合も配偶者控除は受けられないのか?

 

結論としては、配偶者控除はパートナーの所得が38万円以下なら受けられます。

収入であれば、103万円を超えなければ「所得が38万円以下」になるので、対象となります。

また、103万円を超えてしまっていたとしても「配偶者特別控除」というのがあり、所得が76万円未満なら控除が受けられます。

※詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁

まとめ

年間の収入が103万以下(所得が38万円以下)なら配偶者控除の対象

「出産育児一時金」や「育児休業給付金」は所得に当てはまらない

配偶者特別控除は、所得が76万未満も対象

今年は、妻はそれに該当するはずなので、来年確定申告してみたいと思います。

これって、年末調整時には出来ないよね?パートナーの源泉徴収票がないと出来ない(所得が分からないから)という認識でよいのだろうか?

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子どもが産まれたことをきっかけに働き方を見直し、フリーランスSEになった30代の父親。 埼玉県某市在住。 妻と娘(5歳)とペット(フェレット)で、日々悩みながらも楽しく過ごしています。