育児休業中に貰える給付金として、育児休業給付金というものがありますが、男性が育休を取った場合でも、もちろん貰えます。
給付金の額は、最初の半年間は直近6ヶ月の平均給与(額面)の67%が出ます。(その後は50%)
これを多いと見るか少ないと見るかは人によるでしょうが、大事な点として、この直近6ヶ月の平均とは残業代や通勤手当等を含んだ金額なので、人によっては思いの他、算定される支給額が大きくなります。
支給額の割り出し方
①直近6ヶ月分の総支給額を出す(ボーナスは除く)
② ①を180で割る(休業開始時賃金日額とかいうものです)
③ ②に30をかける(あなたのひと月分の平均給与がこれです)
④ ③に0.67をかける ←支給額!
また、休業中は所得税と社会保険料が免除になるので、給与から引かれていたものも給付金からは引かれません。これも大きいです。
そのため僕の場合は給与手取り(残業無しの額)に対して、ほぼ10割が支給されました。
ただし、住民税は後で払わなければならないので、最終的に支給額から住民税を引いた金額が収入になります。なので僕の場合、実質9割強といったところでした。
(※蛇足ですが、住民税は昨年の所得で収める額が決まるので、逆に昨年の残業代が大き過ぎたりすると、今年の負担が増えることになります。)
何が言いたいのかと言うと、67%という数字のみを見るのではなく、「実際に計算してみると、想像している額より貰える可能性があるよ。」ということです。
なお、給付額には上限があるため、45万以上稼ぐ人は相対的に給付割合が減りますので注意してください。(だが自分には関係ない)
今年(平成29年)の8月から上限が少し上がったようです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168717.pdf
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