育児休業が終了し、久しぶりに仕事復帰をすると、色々と仕事モードに慣れるのに時間がかかりますよね。
さて、そんな状況で仕事の感覚にも慣れてきたら、確認した方が良いことが1つあります。
それは、健康保険料の標準報酬月額等級の見直しです。
どういったことか僕のケースを例にとって説明したいと思います。
(※ちなみにこの時はまだ会社員です)
Contents
健康保険料って何で決まるの?
まず基本的なお話からですが、
会社員であれば、毎月健康保険料を天引きされていますよね。
この健康保険料の金額って何で決まっているか知っていますか?
それは「標準報酬月額」と呼ばれるもので決まっています。
標準報酬月額とは、4月、5月、6月に受け取る給与の標準(平均値)の額という意味になります。
(何で年間の平均じゃないんだという個人的な憤りはありますが、ここでは触れません)
この標準(平均)の額に対して、等級が区分けされており、
例えば、「あなたは給与の標準(平均)額が30万なので、22等級で保険料は25,500円ですね」みたいに決まるのです。
※「そんなに高いはずないよ」と思った方。健康保険料は会社と社員の労使折半。つまり会社が半分負担してくれるので、上記の例の場合は、天引きされる額は12,750円になります。
なお、◯等級でいくらというのは、加入している保険団体によって異なります。
育児休業終了時月額変更届を出そう
さて、本題に入りますが、
僕の場合、4月、5月、6月の3ヶ月間育休を取りました。
復帰して気になったのが、「あれ?そう言えば、今回の自分の健康保険料ってどうやって決まってるんだ?」ということです。
ぼくの会社は、給与が月末締めの翌25日払いだったので、4月は3月に働いた分の給与が入ってきます。しかし、5月と6月は給与0です。
その場合どうなるのか分からなかったので、保険団体に聞いてみました。
(ちなみに僕の会社が加入している保険はITS(関東ITソフトウェア健康保険組合)です)
答えとしては、その場合は4月に受け取った給与のみで算定されるとのことでした。
細かい話をすると「支払基礎日数」と呼ばれる日数以上勤務していない月は無視されるということです。
なお、4月、5月、6月も支払基礎日数が満たない場合は、
たしか「育休前の等級をそのまま引き継ぐ」だったかと思います。
保険団体によって扱いが違うかもしれません。各自で確認してみてください。
なので、僕の場合平均もくそもなく、4月に受け取った給与のみで標準報酬月額が決まってしまうわけなのですが、これが少し問題でした。
ぼくの場合、3月はそこそこ残業が多かったのと、期末手当みたいなのがたまたま含まれていたため、普段もらっている給与よりも大分高い額で標準報酬月額が定められてしまっていました。
「・・・これって損してないか?」と思ったため、保険団体に何か措置はないのか聞いてみると、ありました。
それが「育児休業終了時月額変更届」というものです。
これは育児休業終了後の3ヶ月間で「標準報酬月額」を再計算して届けられるというものです。
ぼくの場合、7月から復帰したので、8月、9月、10月で受け取った給与の標準(平均値)額で再計算して届けを出しました。(この届けは会社を通して提出します)
自分で計算した結果としては、2等級下がったので、3,400円(労使折半で1,700円)月々天引きされる金額が減るということになりました。
ぼくの場合は、フルタイム勤務で戻ったので、これ以上下がることはなかったですが、
例えば
- 時短になった方
- 育休前はかなり残業多かったけど、育休後はほぼ定時帰りにしている
といった人はもっと下がる可能性もあります。
この金額を大したことあるかないか、どう感じるかは人それぞれですが、
僕は固定費を極力抑えることが、日々の生活に余裕を生ませるのに必要なことだと思っています。
それに、健康保険料なんて高く払ったって安く払ったって受けられる恩恵は一緒なんです。それなら安い方が良くないですか?
ぜひ、一度確認してみることをオススメします。
余談
調べてないですが、おそらく厚生年金保険料も同じ標準報酬月額の考え方で保険料が決まるので、これも同じような措置制度があるかもしれないです。
ただ健康保険と違って、年金は多く払えばリターンも増えるので、一概に損とは言えないところが違いますかね。
(年金制度が大丈夫かどうかは置いといて。)
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