もう年末ですね。
そろそろ源泉徴収票を会社から渡される頃ですが、年末調整時うちは共働きなので「配偶者控除」なんかは、独身の頃と同じく全く気にしてませんでした。
(※ちなみにこの時はまだ会社員です)
あれ?でも妻は今年産休と育休でほとんど所得がないはずだけどな…。
と思い、どうなるのか少し調べてみました。
そもそも「出産育児一時金」や「育児休業給付金」は、所得に入るのか?という部分ですが、これは入らないようです。
であれば、妻は3月から休んでいるので、収入はせいぜい50万〜60万くらいのはずです。
その場合も配偶者控除は受けられないのか?
結論としては、配偶者控除はパートナーの所得が38万円以下なら受けられます。
収入であれば、103万円を超えなければ「所得が38万円以下」になるので、対象となります。
また、103万円を超えてしまっていたとしても「配偶者特別控除」というのがあり、所得が76万円未満なら控除が受けられます。
※詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
まとめ
年間の収入が103万以下(所得が38万円以下)なら配偶者控除の対象
「出産育児一時金」や「育児休業給付金」は所得に当てはまらない
配偶者特別控除は、所得が76万未満も対象
今年は、妻はそれに該当するはずなので、来年確定申告してみたいと思います。
これって、年末調整時には出来ないよね?パートナーの源泉徴収票がないと出来ない(所得が分からないから)という認識でよいのだろうか?
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