確定申告 〜出産にかかる医療費控除〜

今年の確定申告もそろそろ期限が近づいてきていますね。

 

さて、僕は昨年娘が産まれ、出産費用がそこそこかかった為、今回の確定申告の医療費控除の対象になりました。

 

子どもが産まれると、そういう方は多いのかと思うので、参考までに調べたことを残しておきたいと思います。

医療費控除とは?

きちんとした情報は、以下の国税庁のHPを参照していただきたいのですが、

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁

No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|所得税|国税庁

患者の世話のための家族の交通費|所得税目次一覧|国税庁

 

夫視点で大まかに説明すると

  • 年間(1/1〜12/31)でかかった医療費が10万円を越えたら申告できる
  • 妻の定期検診でかかった費用を計上できる(ただし、自治体の補助を引いた分)
  • 妻の出産にかかった費用を計上できる(ただし、出産育児一時金の42万円を引いた分)
  • 妻が定期検診や出産で、病院へ行く為にかかった交通費も計上できる(原則、妻自身の分のみ)

 

となり、この分を所得から差し引くことができるのが、医療費控除です。

 

控除が認められれば、いくらかの所得税が返ってくるのと、今年の6月からの住民税も安くなります。

 

「夫視点で」と書いたのは、配偶者の為に支払った分も対象にできるからです。

 

なお、交通費は領収書がなくても大丈夫です。

 

医療費控除明細書の書き方

医療費控除明細書は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
からダウンロードできます。

 

この用紙は、それなりに説明が丁寧に書いてあるので、その通り書いていけば良いです。

 

明細部分については、病院毎、薬局毎に年間費用を合計したものを書いていけば間違いはないでしょう。

 

僕が一見して、ちょっと迷ったのは下の赤丸の部分です。

 

これは、収入が給与のみの方は、源泉徴収票の以下の「給与所得控除後の金額」部分を転記すれば良いです。

 

※給与以外(不動産や事業等)の収入がある人や、複数の会社から給与を受け取っている人は、そのまま転記してもダメなので注意してください。

 

あとは、書いてある説明通りに計算して、記入するだけです。

 

交通費の書き方

交通費も病院毎に合算した金額を明細に書けば良いです。

その際は「その他の医療費」にチェックを付ければ良いようです。

 

また交通費も他の医療費と同様に、原則は領収書の保持が必要なのですが、

電車やバス代なんかは通常領収書をもらうことはないため、持っていなくても認められます。

 

その場合はエクセルなどで、交通費の内訳書を作成しておけば問題ありません。

 

ただし面倒なことに、この内訳書は特にフォーマットの指定がないので、自分で適当に作るしかないのですが、

項目としては、

  • 対象者(医療を受けた人)
  • 月日
  • 使った路線名
  • 使った駅区間
  • 金額
  • かかった病院名

くらいが記載されていれば良いかと思います。

 

簡単ですが参考になれば幸いです。

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ABOUTこの記事をかいた人

子どもが産まれたことをきっかけに働き方を見直し、フリーランスSEになった30代の父親。 埼玉県某市在住。 妻と娘(5歳)とペット(フェレット)で、日々悩みながらも楽しく過ごしています。